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地盤調査のはなし

地盤調査とは?

地盤調査とは、建築物建設にあたり建築物が建つ地盤の性状を確かめて、建築物に影響が出ないように基礎設計するために必要な調査です。調べる内容としては、地盤の地形区分や地盤の成り立ち、造成等履歴、地表面の土質構成や硬さ、地下水位などがあります。地盤そのものが安定しているのか、建築物建設をした場合にその荷重に耐えられるのか、地表面付近が軟弱地盤・軟弱層であった場合は堅固な良好地盤・支持層はどの深さ・状況にあるのか、軟弱地盤を固めることができるのか、大きな地震が来た場合はどうかなどを検討する場合に必要な調査項目です。

現地にて地盤の硬さを調べる調査方法(試験方法)としては、標準貫入試験・スクリューウエイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)・ラムサウンディング試験などがあります。一般低層建築物においては、金銭的な事情も鑑みてスクリューウエイト貫入試験(SWS試験)が広く普及しています。

また、地盤を構成する土質を調べる方法としては、標準貫入試験と同時に行われるボーリングによる土サンプルの採取より、室内土質試験を実施して土の性状を調べます。土質試験は、土粒子の構成や、圧縮強度、圧密やせん断などの特性を求める試験がありますが、住宅建設では予算の事情などで行われない場合が多いです。さらに、現地試験・室内試験以外でも土地の造成履歴・造成状況など既往の資料や、現地踏査で確認することも重要な調査項目となります。

地盤調査イメージ
地盤調査イメージ
地盤調査イメージ
地盤調査イメージ
地盤調査の種別イメージ
地盤調査の種別イメージ
地盤調査関連 建設省告示第1113号に定められた地盤調査方法は、①ボーリング調査、➁標準貫入試験、③静的貫入試験(SWS試験等)、④ベーン試験、⑤土質試験、⑥物理探査、⑦平板載荷試験、⑧載荷試験、⑨くい打ち試験、⑩引き抜き試験がある。
建築基準法施行令第93条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。(例外土質あり、ローム層・粘土質地盤・密実な砂質地盤等)
建築基準法施行令第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する外力を安全に伝え、かつ、地盤の沈下または変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。→SWS試験だけで大丈夫?

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