役所調査は、トラバースにお任せください!
家づくりのスタートは役所調査から
いかに自分の土地とはいえ、新たに家を建てるには、役所からの建築許可が必要。その際の許可基準となるのが「建築基準法」です。地域の良好な環境保持や近隣地との関係、災害時の安全確保のため、大きさや位置、材料などいろいろな条件を満たして初めてゴーサインが出されます。
そのために、プランの第一に行なわれるのが「敷地調査」です。謄本などの登記書と官庁調査から建築基準法に照らし合わせ、敷地を正確に診断してから具体的な建築プランニングがなされます。
役所調査もトラバースなら安心です
- 都市計画法・建築基準法・各種行政指導、また権利関係調査など、複雑多岐にわたる役所調査を一括して請け負い、整然と一冊にまとめたわかりやすい報告書としてお渡しします。全体の把握が容易になり、よりよいプランづくりができます。
- 建ぺい率、容積率、用途地域、道路の接道などの問題点を早期発見でき、希望どおりのプランをスムーズに計画できます。
- 当社は役所調査に関するプロフェッショナル。手間のかかる役所調査も、永年のキャリアで正確かつスピーディに提出します。
建築基準法 こんなとき、大丈夫?
●両親名義の敷地に家を建てたい・・・場合によって、敷地分割、敷地分筆の手続きが必要なことがあります。
●道路に接していない敷地に家を建てたい・・・土地が道路に2m以上接していないと家は建てられません。
●敷地境界いっぱいに家を建てたい・・・民法の定めで、隣地境界から50cm以上離さなければならない他、さまざまな規制があります。
●敷地面積を最大限に使って建てたい・・・地域による土地用途の規制があり、建ぺい率、容積率によって制限があるので難しい場合も。
●自宅の一部を賃貸住宅や店舗にしたい・・・消防などの規制を受ける場合があります。
●敷地に面した道路が公道か私道か不明・・・私道の場合、敷地面積には私道部分が含まれないので、建築条件が変わる場合も考えられます。
●建築予定地の地盤が弱い・・・建物を支える十分な強度がない場合、基礎補強工事が必要です。
●三階建てにしたい・・・道路の幅や隣地境界からの距離に応じて高さの制限があり、条件によってはできない場合もあります。
●実測図の面積と登記謄本面積が一致していない・・・実測に基づき隣地との境界を明確にし、地積更生しなければならないことがあります。
●敷地が準防火地域にある・・・外壁、軒裏を防火構造にすることが義務。使用材料にも制限があります。
●水道管・ガス本管・下水本管などが引かれているか不明・・・引かれていなければ、建築前に引込工事が必要です。
●隣地との高低差がある・・・敷地内や隣地、道路との高低差によって、特殊な地盤工事が必要なこともあります。