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土壌汚染調査・対策

「安心」で「安全」な暮らしを地盤から – 土壌汚染調査・対策

土壌汚染調査・対策

土壌汚染対策におけるワンストップサービス

トラバースは全国にネットワークを持ち、年間調査件数50,000件の豊富な実績を活かし土壌汚染状況調査から対策・措置工事までワンストップサービスを行っています。
複雑な土壌汚染調査・対策、それに伴う届出等についても、正確・的確にアドバイスいたします。

土壌汚染対策におけるワンストップサービス

土壌汚染対策法の概要

土壌汚染対策法に準じて実施した土壌調査結果で土壌・地下水汚染が確認された場合は何かしらの措置を行う必要があります。
土地改変時に発生する汚染土壌は搬出する際に処分費が発生するなど、条件が悪ければ土地所有者等が大きな負担を負うことになります。
その負担を低減させるために、土壌汚染対策法の概要をよく理解しておくことが重要です。

土壌汚染対策法の概要

※1 要措置区域とは、「土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域」のことです。
※2 形質変更時要届出区域とは、「土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)」のことです。

土壌汚染対策法における土壌汚染状況調査が必要な施設・対象物質

土壌汚染状況調査を行うのには、いろいろな「調査契機」があります。
「調査契機」は、非常に複雑で種類も多いため、その判断にはプロの判断が必要不可欠です。
トラバースでは、「調査契機」を的確・正確に把握し、高品質・低コストの調査方法を提案します。

土壌汚染対策法における土壌汚染状況調査が必要な施設・対象物質

※第一種特定有害物質:揮凳性有機化合物 ※第二種特定有害物質:重金属類 ※第三種特定有害物質:農藥類

指定調査機関許認可
膨大な地盤データの情報量
マシンの設計・開発

土壌汚染調査・対策内容

履歴調査

【概要】
土地利用状況や特定有害物質の使用履歴など、対象地について入手した情報に基づき土地の利用履歴から土壌汚染リスクを判定する調査です。

航空写真①1963年(昭和38年)撮影

航空写真①1963年(昭和38年)撮影

航空写真②1989年(平成1年)撮影

航空写真②1989年(平成1年)撮影

航空写真③2009年(平成21年)撮影

航空写真③2009年(平成21年)撮影

【調査方法】
資料等を収集・整理して土壌汚染の対象物質及び汚染の可能性を調査します。必要となる資料は以下の通りになります。

収集する資料等
調査報告書サンプル①
調査報告書サンプル②

特に住宅地図、航空写真、古地図は、5年もしくは10年間間隔で収集し、原則、戦前から現在までを調査対象とします。 また土壌汚染対策法では現土地所有者が届出者となり、条例では当時の事業者が届出者になります。 現土地所有者は戦前から現在までの有害物質取扱施設の有無等を地歴調査で特定し、当施設が複数あった場合は、それぞれの施設の取扱物質を調査対象物質として選定する必要があります。 現在の施設のみを対象に調査しただけでは調査不足とみなされ、調査が完了しないこととなるので注意が必要です。
地歴調査は、調査不足とならないように必ず行わなければならない調査です。 資料収集の際に資料が不足するなどすると、調査結果の許可が下りないばかりでなく、調査対象物質を安全側に考慮し全項目としなければならないため調査費用もかさんでしまいます。 資料が不足している場合などは、十分なヒヤリングを行うなどしてより多くの情報を挙げていただくことでより精度が高く低コストで成果品を提供することができます。

【特定有害物質の基準値と分析方法】
地歴調査の主な目的は、土壌汚染対策方法に掲げる特定有害物質26項目のうち取扱い履歴があった特定有害物質の種類を特定することにあります。
土壌汚染対策法に掲げられている特定有害物質種類及び基準値は以下の通りです。

【特定有害物質の基準値と分析方法】

現地調査(表層土壌調査)

表層土壌ガス調査

【概要】
主にクリーニング工場、ガソリンスタンド等の第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)を取扱っていた施設において行う調査です。

【調査地点の設定】
調査地点は、土壌汚染が存在するおそれの可能性によりその地点、頻度が決まります。

【調査内容】
[土壌ガス調査] 第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)の調査では、表層部の土壌ガスを調査して、土壌汚染の存在と汚染の範囲を確認します。

【調査方法】

  1. ハンマードリル・ボーリングバーで深さ0.8~1.0mの採取孔を削孔します。
  2. 保護管を採取孔に挿入し、採取管にふたをして密閉します。
  3. 一定時間(30分以上)放置した後、ポンプをテドラーバッグに接続し、サンプリングボックスの減圧によって、孔内の気体をテドラーバッグに取り込みます。
  4. テドラーバッグに取り込んだ気体を分析器に注入し、分析を行います。
  5. 調査孔は汚染物質が揮散しないようにセメントなどで復旧します。
調査方法
調査方法
①土間削孔状況
①土間削孔状況
②土壌ガス資料採取状況
②土壌ガス資料採取状況

【調査結果の取扱い】
当調査では、土壌ガスを測定して、その値が定量下限値以上を示すかどうかで土壌汚染のおそれを評価します。 その分析方法は公定法分析ではないため、深度方向のボーリング調査を行った際、実際に土を採取・分析を行った結果、基準に適合した場合は、土壌汚染のおそれは無いと評価されます。

表層土壌調査

【概要】
メッキ工場等の第二種、第三種特定有害物質を取扱っていた施設において行う調査です。

【調査地点の設定】
調査地点は、土壌汚染が存在するおそれの可能性によりその地点、頻度が決まります。

【調査内容】
[表層土壌調査] 当調査は鉛、砒素などの第二種特定有害物質、PCBなどの第三種特定有害物質を対象とした第一段階の土壌調査です。原則、地表面から深さ5cmまでの土壌試料と、深さ5cmから50cmまでの土壌試料を、等量混合して分析します。

【調査方法】

  1. 土間コンクリート等で被覆されている場合はコアカッター等で削孔します。
  2. 地表面は、コンクリート、砕石を取り除いた位置をGL±0.0mとし、GL-0.5mまでを等量混合します。
  3. 一地下配管、地下タンクがある場合には、その漏洩深度から0.5mまでの土壌を等量混合し採取します。
  4. 土壌試料は、指定する分析機関に送付します。
  5. 調査孔は汚染物質の摂取防止のためセメントなどで復旧します。
表層土壌調査調査方法
調査方法
土壌資料採取状況
土壌資料採取状況
表層土壌資料
表層土壌資料

【追加調査の提案】
土壌汚染が存在するおそれが少ない土地として評価した場合で、基準に不適合な物質が検出された場合、個別分析および追加調査を行い、再評価をすることができます。 なお当調査は、土壌ガス調査とは異なり、第一段階で公定法分析を行うため、深度方向のボーリング調査を行っても結果は覆ることはありません。

【調査結果の取扱い】
当調査では、個別に採取した土壌試料は公定法分析を行うため、追加調査などを行ってもその結果は覆りません。
ただし上記の個別分析及び追加調査を行って全地点基準に適合した場合は、その30m格子全体に土壌汚染は無いと評価されます。

現地調査(詳細土壌調査)

【概要】
土壌ガス分析と表層土壌試料分析の結果で基準に不適合であった区画について、土壌汚染対策量(汚染形態)を把握するために行うボーリング調査です。

【調査内容】
土壌ガス分析と表層土壌試料分析の結果で基準に不適合であった区画について、ボーリング調査で深度方向の調査を行い、土壌汚染対策量(汚染形態)を把握します。 当調査は敷地外へ汚染物質を拡散させる地下水汚染の有無についても評価します。

【試料採取方法】
ボーリング調査では、汚染形態により採取の方法が異なります。

GL-10m以内に不透水層が無い場合
GL-10m以内に不透水層がある場合
GL-10m以内に地下水が無い場合

※第二種・第三種特定有害物質を対象とした調査では、表層部、GL-0.5mはすでに表層土壌調査にて評価されているため、当深度を除いた深度の土壌試料(GL-1.0mより下部)を採取・分析します。

①土壌・地下水採取状
②土壌試料
③検尺
④地下水採取状況

【調査結果の取扱い】
当調査は、深部の土壌汚染の有無はもちろんのこと、敷地外への拡散媒体としての地下水の状況を把握することが主な目的です。 さらに対象物質の種類により汚染物質の拡散度合いも異なっており、状況に応じた対応が望まれます。なお地下水汚染が確認された場合の汚染の到達距離の目安は以下の通りになります。 ここで、「一定の範囲」とは「汚染地下水が到達する可能性が高い範囲」になります。

対象物質 一定の範囲※ 主な取扱事業者
第一種特定有害物質 概ね1,000m クリーニング店、ガソリンスタンド等
六価クロム 概ね500m メッキ工場
砒素、ほう素、フッ素 概ね250m ガラス繊維工場、半導体製造工場
全シアン、鉛、総水銀 概ね80m メッキ工場、病院、自動車整備工場等

※上記の数値は、対象地で検出された汚染がどこまで汚染が拡散しているかの指標であり、「一定の範囲」内に飲用井戸があった場合は、早急な対策が必要となります。

土壌・地下水汚染対策

【概要】
土壌汚染状況調査にて基準に不適合であった有害物質が確認されたに行う拡散を防止する等の対策・措置になります。

【対策内容】
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインでは、土壌汚染の浄化を、区域外処置と区域内措置に区分したうえで、区域内措置を、オンサイト(on-site)措置と、原位置(in-site)措置に分類しています。

土壌・地下水汚染対策

【対策・措置】
◆区域外処分(掘削除去)◆
汚染されている土壌を掘削し、運搬車にて場外へ搬出して処理施設にて処理します。 全ての汚染物質に対応でき、施工コストが高いものの、早く正確に汚染土壌を除去できます。

①対策範囲位置出し
②汚染土壌掘削状況
③汚染土壌積込・シート養生
④出来形範囲確認
⑤出来形深度確認
⑥埋め戻し状況

【対策・措置】
◆原位置浄化◆
原位置浄化とは、「原位置抽出」、「原位置分解」に分類され、当社では、「原位置分解」にて措置を行っています。 トラバースでは三連式混合攪拌機及び四角刃(四角形状施工)により、スピーディかつハイクオリティに施工を行うことが可能です。 なお当施工は原位置浄化で長年悩まされている接円の余剰範囲、敷地境界付近の未対策範囲についても攪拌による対応が可能です。