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新築住宅の売主または請負人(建設業者や宅地建物取引業者「宅建業者」)
が、平成21年10月1日以降にお客様に新築住宅を
引き渡す際
には、
「保険への加入」
または
「保証金の供託」
が義務化されます。これが、売主または請負人の瑕疵担保責任を確実に履行させるために定められた新法の具体的な内容です。
これにより、売主または請負人は買主または発注者に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、万が一、倒産などにより瑕疵の補修等ができなくなった場合でも、保険金の支払または保証金の還付により必要な費用が買主等に支払われます。
「瑕疵担保責任」とその履行確保のための新法の内容
※1 住宅瑕疵担保履行法により国土交通大臣の指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受ける住宅瑕疵担保責任保険をいいます。
※2 必要となる保証金の額は、法律および政令で定められています。
※3 「新築住宅」とは、建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいいます 。
瑕疵担保保険
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